坂本和穂税理士事務所

神戸の税理士事務所

税理士報酬

税理士報酬は、どういう基準で決められているの?
税理士報酬でご不満やお悩みをもたれている方、ぜひご一読ください!

税理士報酬の基準とは?

・税理士に毎月報酬を払っているけど、値段に見合う仕事の内容だろうか?
・今の依頼内容なら、もっと安くすむのではないか?
・報酬額は安くなくてもいいけど、もっと税理士と話がしたい。
・これから税理士に依頼したいけど、報酬の基準はなんなの?

あなたは上記のどれかに該当されるでしょうか?

思い当たるところがあるという方は、続きを読んでください。

そんなことは思っていないよ!という方は、時間の無駄だと思いますので、これ以上は読まないでください。

上記に該当する方でも
1.現在税理士とおつき合いのある方
2.これから税理士とのおつき合いを考えておられる方
ではお話したいことがちがいますので、それぞれの区分に従ってお読みください。

1.現在税理士とおつき合いのある方

最近税理士への不満や不安をよく聞きます。
応対するのは職員ばかり、税理士とは年に1回くらいしか会わない。
毎月けっこうな額を払っているが、記帳代行しかしてくれない。
税理士や税理士報酬にご不満があるという方は大きく二つに分かれるようです。
1-1:もっと税理士を活用したいという方
1-2:今の依頼内容のまま税理士への報酬額を安くしたいという方
ですので、さらにそれぞれの方に分けて説明を続けたいと思います。

1-1:もっと税理士を活用したいという方

このような不満を抱いておられる方は、おそらく下記のような方でしょう。
・応対するのは職員ばかり、税理士とはほとんど会えない。
・毎月資料を送っているのに、試算表は数ヶ月遅れで、たまにしか出てこない。
・記帳代行以外の経営に関するアドバイス等が全然ない。
要するに、税理士の関与度合いが低いと感じておられるのではないでしょうか?
もっと何とかならないのかなあ、というお気持ちは非常によく分かります。
しかし、現状のままでは、あなたの不満が解消する可能性は非常に低いと思われます。
少し言いにくいことなのですが、おそらくあなたの会社は税理士からあまり重要視されていません。
どの税理士事務所にも税理士はいます。
事務所内で作業していることもありますが、所長税理士のいちばん大事な仕事は得意先を訪問することです。
そして、自分が重要だと思うお客さまのところには頻繁に顔を出しています。
会社のためにいろいろと資料も作成し、いろいろアドバイスをしてくれます。
結局税理士はお客さまをランク付けしています。
それは必ずしも紙に書かれていたり、資料として存在しているわけではありませんが、税理士は心の中ではしっかりお客さまを区分しています。
そしてランクが下がれば、当然ですが関与の仕方が粗雑になったり、疎遠になったりするのです。
報酬を払う側が、ウチはいい加減に扱ってもらってもいいと要求するでしょうか?
そんな人はいないと思います。
上記のような不満を解消するためにはどうすればいいでしょうか?
まずは税理士と交渉してみることです。
試算表を早く作ってくれ、所長はもっと訪問してくれないか、など、率直に話をしてみることです。
それでもダメなら、別の税理士を探すしかないでしょう。
もうちょっと我慢しよう、という方は別ですが。

1-2:今の依頼内容のまま税理士への報酬額を安くしたいという方

このような不満を抱いておられる方は、おそらく下記のような方でしょう。
・今の報酬額は高すぎるんじゃないの?
・なぜ毎月同じ金額を支払う必要があるの?
上記のような不満も非常によく聞きます。
それは、多くの税理士が昔ながらの税理士報酬を請求しているからです。
昔ながらの税理士報酬とは何でしょうか?
それは税理士会が定めていた報酬規定に沿った報酬額です。
数年前までは税理士の団体が作成していた報酬規定があり、多くの税理士はその規定に従っていました。
つまり税理士業界は価格競争がない業界だったのです。
現在はその報酬規定はなくなっていますが、以前のままの報酬額を要求しているところはたくさんあります。
法人ならば最低月5万円から。
関与度合いも会社の支払能力も考慮することなく、そういう報酬の決め方をしてきたのです。
ただ現状では税理士報酬は自由競争になっています。
多くの税理士が報酬の見直しをしているのが現状です。
報酬額について交渉した場合、対応は2つに分かれるでしょう。
すぐに値下げしてくれるか、あるいはウチは値下げしない、それなら別の方に頼んでくれというか、です。
値下げできればそれでよし、できなければ別の方を探されたらいいと思います。
もうちょっと我慢しよう、という方は別ですが。

2.これから税理士とのおつき合いを考えておられる方

これから税理士とおつき合いしようという方は、複数の税理士とお話されることをおすすめします。
そこで報酬規定と提供してもらえる業務内容をよく確認してください。
そして、契約しようと思った場合は、契約書を作成するようにしてください。
契約書で業務内容を明記するというのが非常に大きなポイントになります。
最初が肝心ですので、納得のいくまで話し合いをしてください。

弊所の税理士報酬についての考え方

税理士報酬の基準とは?

例えば3ヶ月に1回、行きつけのお店に食事にいくとします。
あなたはそのお店に毎月お金を支払うでしょうか?
おそらくそんな方はおられないと思います。
食事をしたからお金を払う、サービスの対価として報酬を支払う、それが普通の取引です。
ですが、税理士業界というのは、業務内容や担当者が誰であるかも関係なく報酬をいただいている業界です。
それは普通に考えれば、おかしなことではないでしょうか。
弊所はそういった税理士業界の常識は変なのではないかという疑問から出発し、そこを改革することでお客様に納得いただけるサービスの提供を目指しています。
具体的には弊所では、業務内容を細分化して、毎月の報酬額を変動させる報酬体系を採用しています。
月によっては報酬額ゼロ。
そういうお客様ももちろんおられます。
つまり関与度合により報酬を低くすることも可能ですし、予算と照らし合わせつつサービス内容を選択することもできるのです。
詳しくは、下記の報酬規定をご覧ください。

お客様は誰に依頼しているのか

弊所では訪問や電話での質問に対する回答など、お客様と直接やりとりする場面では可能な限り所長税理士が対応しています。
訪問するのは無資格の職員ばかり、所長は年に1回顔を出す程度。
税金や経営に関する相談をしても所長が不在がちだから、なかなか返事が返ってこない。
税理士に対するそういう不満を、非常によく聞きます。
弊所にも事務員はおりますが、お客様との対応は基本的には所長自身がさせていただいております。
お客様はあくまで税理士に依頼している、ということを念頭において業務に取り組んでおります。
ご依頼いただいたお客様との関係を大切にしていきたいと考えています。